CASE FILE
税理士事件簿


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- ■ 申告期限が後7日しか、ない!!(資産税)
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これは相続税の案件で、申告期限7日前に、
依頼を受けたケースです。
原則、相続税は、相続開始日から10カ月以内に、
申告・納付する義務があります。
この10か月以内に、
遺産となる財産(土地・預金等)を整理し、
遺産分割を済ませて納税するのが、一般的です。 この時は、さすがに、焦りました。
でも、他に相談できる相手がいない。
とにかく、やるしかない。 最初の2~3日は、住宅地図やカメラをもって、
不動産の現地調査を行ったり、
所轄の税務署に評価減の事前交渉を行いました。
幸い、遺産分割は方向性が定まっており、
小規模宅地等の特例は適用できました。
困った点は、
農地の納税猶予を受けようとしていたことです。 事前に農業委員会には手配済みでしたが、
本当にこの特例を使うべきかの試算が大変でした。
なんせ、20年の縛りがつきますから。
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- ■ 税務調査で、貸し金庫に800万円!!(資産税)
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これは相続税の案件で、
ある金融機関様の無料税務相談で、
依頼を受けたケースです。
相続税の税務調査は、
名義預金を中心とした流動性財産の調査が多く、
税務調査により、
85.8%の確率で財産の計上もれが見つかっています。
そのうち、現預金が37%占めるというデータがあります。
この案件においては、事前に税務調査を意識し、
被相続人名義に限らず、配偶者、子供、孫、親戚までの範囲で、
預金通帳のコピーを頂き、預金検討表を作成しました。
その中で、生前贈与と認められる預金移動については、
課税財産に含めました。ここまではよかったのです。
しかし、税務調査が入ると、依頼者が、
私に黙っていたことが一つ判明したのです。
なんと、被相続人名義の貸金庫に、
現金が800万円入っていたのです。
『あれほど、預金移動表を整理し、質問したにも関わらず・・・』、
とても残念でした。
この場合に、納税者については、
仮装隠蔽行為として、罰金税が科せられます。
依頼者と税理士は、信頼関係が大事です。
税理士に対しては、全てをご相談ください。
税理士は、専門家として、事実関係を整理し、
税務上の特例をご提案します。
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- ■ 合併ができない!!(資産税)
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これは、商法改正前の案件です。
ある社長様から、金融機関の融資の関係で
子会社同士を合併させたいという相談を受けました。
実は、この社長様には、
別の税理士とのおつきあいがありました。
当時、組織再編成の税務については、
施行されたばかりでした。
私の場合、幸い、
合併処理の経験が複数あり、
所轄税務署との協議の結果、
社長様が希望した通りの合併が実現したのです。
この社長様とは、この案件後、
顧問契約させて頂きました。
税理士にも、常に変化が要求されます。
常に新しい情報を仕入れて、
お客様にご提案して行きたいと思います。