ADVICE
ワンポイントアドバイス


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- ■ 名義預金等の調査 No.1
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相続の税務調査は、一般的には2~3年以内に行われ、
財産の計上もれ等が無いか 確認をとります。
調査範囲は、被相続人の調査が半分、
相続人の調査が半分となります。
必ず論点になるのが、相続人名義の財産です。
『名義は相続人ではあるが、実質は被相続人のものではないか。』という考えです。
仮に被相続人の財産となれば、申告漏れとなり、税金の課税対象となってしまいます。
調査の重点項目となるのは、預金、有価証券等の流動性が高い財産です。
以下の項目に該当する場合には、要注意です。
①被相続人が、子供や孫の預金を開設している。
②被相続人が、預金開設時の届出印を管理している。
③相続人名義の預金で、預け入れ専用の通帳が存在する。
④相続人名義の預金について、相続人本人が知らない。
⑤被相続人の生前における出金について、不明金がある。
⑥預金口座に関する登録住所地が、被相続人の住所である。
⑦預金口座に関する登録住所地について、相続人の転勤や結婚等に伴う異動がない。
⑧預金口座の残高が、相続人の収入、年齢等から判断して、不釣り合いである。
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- ■ 名義預金等の調査 No.2
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税務調査において、名義預金が疑われた場合、
金融機関に対して、以下の確認がされていると思われます。
預金開設時の書類の筆跡は、誰のものか。
預金開設時の届出印は、誰のものか。
その他No.1に記載しました注意事項についても、
反面調査が行われるでしょう。
安易に、家族の名前を借りて財産移転をしても、
調査で指摘されてしまいます。
また、意図的な財産隠しがあれば、
重い罰金が課税されます。
申告書を依頼した税理士には、全てを相談し、
適正な処理を行ってください。